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内容証明は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。内容証明の作成・発送を承っています。初回無料相談、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。

行政書士かわせ事務所の理念
PHILOSOPHY

行政書士冒頭コメント画像
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません。

 

 

 

内容証明はおまかせ下さい
TRUST

滋賀県長浜市の内容証明イメージ

  • お金を返して欲しいので請求したい
    知人にお金を貸したが、返してくれない。何度か行ってみたが今回は内容証明で請求しておきたい
  • クーリングオフしたい
    訪問販売で購入したがキャンセルしたい。悪徳業者かもしれないので、知らないと言わせないよう確実に手続きしたい
  • 法的効力が強い方法で請求したい
    言った言わないの争いを避けるためにしっかり証拠を残したい、裁判になったときのために完全な証拠を残したい

 

 

 

選ばれる理由は「8つの安心」
FEATURE

行政書士かわせ事務所の8つの安心1-4

行政書士かわせ事務所の8つの安心5-8

 

 

 

ご相談・ご依頼
CONTACT

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報酬額
FEE

初回相談

無料

相談料

5,500円(税込)/60分迄

相談後14日以内
のご依頼

相談料を報酬に
充当します

 

 

 

事務所アクセス
ACCESS

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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

内容証明は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観

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内容証明の専門知識
KNOWLEDGE

知っておきたい内容証明の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

内容証明とは
【内容証明 滋賀県長浜市】

内容証明は手紙の一種

内容証明とは、内容証明郵便なので「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。

 

内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと中身の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない」や「知らない」、「すぐ捨てたから見ていない」は通用しなくなり、証拠能力が高いものです。

 

内容証明の注意点

内容証明は、こちらの主張を攻めダルマのように押しつけてばかりの内容や、法的根拠は正解ながらそればかりの内容、電話やメールなどで請求したことがなく、いきなり内容証明を送りつけるなど、メリットどころか逆効果になってしまう場合もあります。

 

内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、厳しい言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。

 

内容証明の通知先、相手方とは二度と関わらない場合や訴訟の準備として内容証明を利用する場合であれば少々厳しい文言を使用してもよいこともあります。反対に、今度もお付き合いしていく相手方に対して内容証明を利用する場合であれば、厳しい文言は使用せずに粛々と端的に通知をして方がよいでしょう。

 

電子内容証明とは

電子内容証明とは、e内容証明ともいわれ、ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。

 

郵便局へ内容証明を出しに行かなくてもよく、郵便局で待たされることもなく、自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。印刷文章なので迫力はありません。

当事務所ではヒアリングの上、どちらがよいか決定します

 

電子内容証明の作成規定

  • 文書作成ソフト
    Microsoft Word 2013、2016、2019
  • 文書枚数
    最大5枚
  • 文字ポイント
    10.5以上145ポイント以下
  • 用紙レイアウトA4縦置き・横書き
    用紙の余白上左右の余白が1.5cm以上、下の余白が7cm以上
  • 用紙レイアウトA4横置き・縦書き
    用紙の余白上下右の余白が1.5cm以上、左の余白が7cm以上
  • 文字の種類
    JIS第1・第2水準範囲の文字で外字や図表は使用できません
  • 文字装飾
    太字、斜体のみ可

 

電子内容証明のポイント

受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。

 

一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。控えとして、文書イメージブラウザの画面で印刷して、文面差込ファイルと一緒に保管しておくのがよいと思われます。

内容証明の書き方
【内容証明 滋賀県長浜市】

内容証明の用紙

内容証明は、どんな用紙でもよいとされています。謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。赤色の枠の原稿用紙のような、通称「赤紙」は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合は赤紙を使用します。間接的に圧迫できるのは赤紙だといえます。

 

内容証明の形式

用紙1枚あたり26行1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。

 

内容証明の必要部数

相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。

 

内容証明のポイント

  • 内容証明の宛名
    法人や団体に内容証明を送付するときの宛名は代表者宛にします。商業登記簿で確認すると間違いがないです
  • 内容証明の差出人
    法人や団体が内容証明を送付するときの差出人は代表者等の権限のある者の名前で出します。ちなみに郵便局で内容証明を送付するのは差出人ではない人でも構いません
  • 内容証明の表記は統一する
    本文の住所・氏名の表記と封筒の表記は一言一句同じである必要があります

内容証明の出し方
【内容証明 滋賀県長浜市】

内容証明の郵送の方法

郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。

 

配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金(2,000円以内で納まると思います)を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。

 

内容証明の配達

相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。

 

内容証明は郵便で届きますが

「内容証明」と記載されるわけではありません

 

内容証明の料金

内容証明1通を送付する場合の料金です。速達なら260円加算です。なお、料金は日本郵便で変更される場合がありますのでご自身で内容証明を送付される場合は日本郵便にご確認ください。

  • 郵便料
    84円(25g~50gは94円)
  • 一般書留料
    480円
  • 内容証明料
    480円(2枚目以降は1枚当たり290円加算)
  • 配達証明料
    350円

合計で1,394円となります。

 

電子内容証明の料金

こちらは電子内容証明(e内容証明)の場合の料金です。。

  • 郵便料
    84円(25g~50gは94円)
  • 一般書留料
    480円
  • 内容証明料
    382円(2枚目以降は1枚当たり360円加算)
  • 配達証明料
    350円
  • 電子郵便料
    15円
  • 謄本送付料
    304円

合計で1,615円となります。

 

ご自身で内容証明を出される場合、最新の料金を日本郵便にご確認ください

クーリングオフ
【内容証明 滋賀県長浜市】

クーリングオフとは

本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、その道のプロセールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。

 

冷静になれば不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。この一定期間内に冷静に、つまりクールダウンして熟慮して下さいという意味合いがあります。

 

クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。

 

民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。

 

解除期間が8日間の取引例

  • 訪問販売
    印鑑や健康グッズを訪問して販売する形態。アポイントメントセールスやキャッチセールスも含む
  • 電話勧誘販売
    電話で契約を勧誘する形態
  • 特定継続的役務提供
    学習塾や家庭教師、エステなど継続したサービスを販売する形態
  • 訪問購入
    訪問して消費者から品物を買い取る形態

 

解除期間が20日間の取引例

  • 連鎖販売取引
    いわゆるマルチ商法
  • 業務提供誘引販売取引
    いわゆるモニター商法、内職

 

クーリングオフ対象外

  • 訪問販売ではなく、消費者自身が店舗へ出向いて契約した場合
  • 通信販売、ネット販売で購入した場合
  • 現金で3,000円未満の場合
  • 食品や化粧品など、使用・消耗した部分
  • 路上での勧誘がきっかけで飲食店など
  • 自動車、自動車のリースなど

詳しくは消費者センター等にご確認いただくとわかりやすいです

 

クーリングオフの方法

まずは、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。

 

クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。内容証明なら、送付した書類といつ届いたかの証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです。

内容証明の効力
【内容証明 滋賀県長浜市】

内容証明の法的効力

内容証明は、先述したとおり、送付した文面と配達したことを日本郵便が証明してくれるので非常に効力があるものです。言った言わないといった争いに発展しない効果はあります。

 

内容証明自体に法的な効力があるのかと言われると、そうではありません。例えば、お金を貸したが返してくれないというケースで考えてみましょう。法的効力が非常に強い書面に公正証書というものがあります。

 

これは公証役場で作成するものですが、お金を貸す方と借りる方が揃って公証役場へ言って公正証書にした場合、返してくれないという状況になったら、すぐに法的手続きへ進めます。これは公正証書自体に法的効力があるからです。

 

もう一方、内容証明は、お金を返してくれないので、相手方に「お金を返せ」という意思表示をする際に内容証明を使用し、その文面と配達したことを日本郵便が証明します。内容証明自体に法的効力は無いので、内容証明があればすぐに強制執行などの法的手続きができるわけではありません。

 

内容証明を利用して、貸したお金の回収をする場合、まず内容証明で「お金を返せ」と相手方に通知します。それでも返してくれないなら、金銭の返還を求める訴訟を提起します。このときに金銭消費貸借契約書と内容証明を証拠として添付します。

 

「いつ、誰が誰に、どのような約束で何円貸したか」と「いつ、誰が誰に、貸したお金を返せと意思表示したか」を裏付ける決定的な証拠となります。

 

このように、内容証明はこれ自体で法的にどうこうできるものではなく、意思表示をした証拠として、訴訟の準備段階で使用されることが多いものです。もちろん、内容証明を確認し、すぐに返済など約束の履行をしてくれる場合もありますし、履行を促すのが内容証明の目的でもあります。

内容証明の受取拒否
【内容証明 滋賀県長浜市】

内容証明の受取拒否はどうなるか

内容証明の受取拒否された場合、一定期間は郵便局で保管され、差出人に送り返されます。民法の到達主義は、意思表示は相手方に到達して効力が生じることになっていますので、受取拒否されても到達したことには変わりありません。

 

つまり、受取拒否をされたとしても、意思表示は相手方に到達して効力が生じるということです。ただし、宛先が間違っている場合には到達したことにはなりません。内容証明を送付する場合は宛名、宛先は確実に把握しておかなければなりません。