米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所

米原市の車庫証明の代行は行政書士かわせ事務所へ。特定行政書士が申請から発送までの全てを行いますので安心・迅速・確実です

車庫証明申請代行のご依頼
米原市の車庫証明

米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 nagahama

米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 hikone


管轄警察署
管轄警察署 管轄地域
米原警察署 米原市の全域

軽自動車の車庫届出は不要です


基本料金(全書類完成済の場合)
項目 金額
車庫証明代行の報酬額 税込6,600円
証明手数料 2,250円

請求書・領収書にはインボイス登録番号を記載します


オプション料金
項目 金額
車庫証明申請書の作成

税込1,100円
※警察署名、申請日、連絡先欄以外の記入の場合

所在図・配置図の作成

税込4,400円~
※Googlemapで特定できる場合のみ

送料

レターパックライト実費
※返信用レターパック等の同封なき場合


送付していただく書類
書類等 備考
車庫証明申請書 代替車があれば車台番号(不明なら登録番号)をご記入ください
車庫証明依頼書 申請書作成もご依頼の場合はこちらからダウンロードして記入・送付してください
自認書又は保管場所使用承諾証明書 前回申請時からの地権者変更の有無をご確認ください
所在図・配置図 土地敷地線方位マーク、車庫の位置と寸法もご記入ください
委任状 特に車台番号が未記入の場合は必須です。こちらからダウンロードしてご利用ください
返信用レターパック お届け先を必ずご記入ください
請求書/領収書の返信用封筒 納品先が異なる場合のみ必要。同封なき場合、メールかFAXで送信します


送付先
郵便番号 〒526-0021
所在地 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
宛名 行政書士かわせ事務所
電話番号 0749-53-3180

土日祝の受取り可。レターパックプラスの場合、宛先住所欄に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください


申請・交付・発送・お支払い
申請 原則12時までに書類等を受領した場合は即日申請。他業務との兼ね合いで翌日以降の申請になることもあります。警察署窓口は16:30までです
交付 受付票に記載される交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます
発送 交付の日に即日発送します
お支払い 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を連絡願います

申請から発送までのすべてを特定行政書士が行いますのでご安心ください


冬期は積雪の影響により遅延する場合がございます。

車庫証明の業務


  1. 車庫証明申請の代行
    車庫証明の申請および受取り(交付)を代行します。車庫証明は平日に管轄警察署へ行かなければならず、窓口の締め切りは16:30です。

  2. 車庫証明申請書の作成
    申請書の作成も承ります。車庫証明依頼書を当ページからダウンロードをして送付してください。

  3. 所在図・配置図の作成
    いわゆる車庫証明の地図ですが、Googlemapで特定できた場合のみ承ります。配置図は実際に現地に赴き、必要な距離計測を行いますのでシャッター付きガレージの場合はご注意ください


車庫証明に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。

車庫証明の専門家


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 代表者近影
当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。


初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。


事務所名 行政書士かわせ事務所
代表者 特定行政書士 川瀬規央
所在地

〒526-0021

滋賀県長浜市八幡中山町318-15

TEL 0749-53-3180
営業時間 9:00~17:00
定休日

カレンダー通り(役所と同じ)

12/29~1/3は休業

所属

日本行政書士会連合会

登録番号:第16251964号

滋賀県行政書士会

会員番号:第1292号

行政書士

付随資格

特定行政書士(不服申立て代理)
入管申請取次行政書士(ビザ申請)
CCUS登録行政書士(建設業許可)
著作権相談員

車庫証明のお問合せ


完全予約制のため、まずはお電話かWEBからご予約願います。初回相談は無料です(時間無制限)


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 電話問合せ先

米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 メール問い合わせ先

車庫証明のよくある質問


県外の自動車販売店だが車庫証明を取ってほしい

当ページにあるとおり、郵送等による方法で承ります。必要書類全てが完成済の場合はオプション料金は不要です。交付までの日数は申請先警察署により少々異なります。


滋賀県警では、現実に交付できるようになる日を交付予定日として案内するのではなく、標準処理期間のような意味合いで、祝日除く7日後を交付予定日として案内することになっています。


よって、現地調査の翌日交付が最速ですが、署によっては現地調査が週に2回の場合もあるため、署によって交付される日が異なることになります。平均すると中2~3日で交付されています。

平日は仕事なので車庫証明を取れない

一般の方からのご依頼も当ページトップのご案内のとおり、販売店と同じ流れで郵送にて承ります。所在図・配置図の作成がわからない方は当事務所にお越しいただければその場で作成します。オプションとして車庫証明申請書の作成もご依頼の場合は、当ページから「車庫証明依頼書」をダウンロードして記入・送付をお願いします。

車屋ですが車庫証明を無料で取るのはセーフですよね?

アウトです。行政書士法違反です。


行政書士又は行政書士法人でない者が業として官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反です。自動車販売店は車を販売しているため、「客からお金をもらって」=「業として」行っていることは間違いありません。


「無料で」ということならセーフだと考える方もおられますが、車庫証明取得費用は無料でも車両本体代金や諸費用として報酬を得ているはずですので行政書士法違反といえるでしょう。


このことは車庫証明のみならず自動車登録やその他許認可・届出についても同様です。

引越したが車庫証明は必要?

引越しの3パターンに分けて解説すると…

①使用の本拠の位置と保管場所の両方とも変更

自宅の引越しの場合は使用の本拠の位置を保管場所の両方が変更になるので車庫証明が必要です

②使用の本拠の位置はそのままで保管場所のみ変更

保管場所のみ変更なので車庫証明ではなく車庫届出が必要です

③集合住宅の駐車枠のみ変更

所在地が変わらないのであれば特に何もする必要はありません

自動車登録の際、車庫証明書の有効期限はいつまで?

警察署長の決済日から初日不算入で、土日祝を含めて40日です。

車庫証明の基礎知識


ここからは米原市の車庫証明に関する基礎知識をご紹介しています。行政書士かわせ事務所ブログでも車庫証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。



米原市の車庫証明管轄

米原市の車庫証明管轄は米原警察署です。

  • 所在地:米原市米原1092
  • 0749-(52)-0110
  • 車庫証明受付時間:平日8:30~16:30
  • 米原市は軽自動車の車庫証明届出は不要
  • 車庫証明の管轄:米原市の全域


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。



車庫証明の必要書類

車庫証明の必要書類は以下のとおりです。他府県(東京都除く)の様式でも使用できます。車庫証明の必要書類は警察署でもらえますが、当サイトの最後から無料でダウンロードできます。

  1. 車庫証明申請書
  2. 保管場所使用権原書類
    自動車の保管場所が自分の土地又は建物なら自認書、他人の土地又は建物なら保管場所使用承諾証明書です
  3. 車庫証明の所在図・配置図
    書式の左半分が所在図、右半分が配置図です。自動車の使用の本拠から保管場所が直線距離で2km以内に限られます



車庫証明の取り方

車庫証明の取り方とは、以下のような流れです。

  1. 車庫証明の必要書類を揃える
    必要書類は警察署でもらえますが、当サイトから無料でダウンロードできます
  2. 車庫証明の必要書類を作成
    車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図を作成します
  3. 米原警察署へ申請
    窓口で必要書類を提出、申請手数料を納入して受付票をもらいます
  4. 車庫証明書の交付
    受付票記載の交付予定日以降に、米原警察署で受付票と引き換えに車庫証明書が交付されます


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。



車庫証明の書き方

車庫証明の書き方とは、以下のように3種類ある必要書類の書き方です。車庫証明申請書、自認書/保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図の書き方に区別してご紹介します。


車庫証明申請書の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 車庫証明書の記入例


  1. 車名
    「ニッサン」など「メーカー」です。「ノート」など自動車の名称ではありません
  2. 形式
    車検証のとおりに記載しましょう
  3. 車台番号
    車検証のとおりに記載しましょう
  4. 自動車の大きさ
    車検証のとおりに記載しましょう
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    一般的に自宅や所在地です。集合住宅なら建物名と部屋番も記載しましょう
  6. 自動車の保管場所の位置
    集合住宅の建物名や部屋番は不要
  7. 管轄警察署
    米原(警察署)です
  8. 申請年月日
    窓口の担当者にOKをもらってからその場で記入します
  9. 申請者
    申請する自動車の所有者(名義人)の住所を書きます。法人は、法人の所在地、法人名、代表者の役職名、代表者氏名を書きます
  10. 代替車両
    乗り換える自動車があれば登録番号と車台番号を記入しましょう
  11. 連絡先
    米原警察署からの車庫証明に関する問合せ先を書きましょう


保管場所使用権原書類の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 自認書・承諾書の記入例


保管場所使用権原書類の書き方とは、保管場所の使用権原を有していることを証明するための書類を書くことです。保管場所の所有者がご自身なら自認書です。一方、所有者が申請人ご自身以外なら保管場所使用承諾証明書です。

  1. 自認書または保管場所使用承諾証明書
    自認書、保管場所使用承諾書のどちらかにチェックです
  2. 保管場所の位置
    自動車の保管場所の所在地を記入します
  3. 駐車場名・番号
    賃貸駐車場で名称があれば駐車場名を、枠番号があれば枠番号を書きましょう
  4. 使用者欄
    自動車の保管場所を使用する方の住所・氏名・電話番号
  5. 使用期間
    保管場所を使用する期間です。短すぎる期間は不可
  6. 警察署名
    米原(警察署)と記入
  7. 証明日日付
    書類作成した日付です。古すぎる日付はNG
  8. 保管場所の所有者・管理者
    保管場所の所有者や管理者です


所在図・配置図の書き方


米原市の車庫証明は行政書士かわせ事務所 所在図・配置図の記入例


所在図・配置図とは、いわゆる「車庫証明の地図」です。使用の本拠の位置を様式の左半分に、保管場所の配置を右半分に図示します。


申請した日の翌日もしくは翌々日(その日の申請件数が少ないと翌々日になる)に調査員が現地調査に行きますが、その際に所在図・配置図を使用します。

  1. 所在図の書き方
    所在図は道路、交差点、公共施設、信号機、方位マークなどを書きましょう。地図のコピーを別紙添付もOKです。ネット地図は使用権に注意しましょう
  2. 配置図の書き方
    敷地線(境界線)、自宅や物置などの建物、方位マークを記載し、駐車スペースの寸法を書き入れます。また、接する道路の幅員や、駐車場の出入口の幅員も書き入れます。集合住宅や月極駐車場で、枠番号があるところは書いておきます。決まっていないところは「敷地位置指定なし」でOKです



引っ越しと車庫証明

引っ越し・住所変更により、自動車の使用の本拠の位置が変更になるときは、管轄の警察署で車庫証明を取得します。車庫証明を取ってから運輸支局で変更登録をし、車検証の記載を変える必要もあります。


使用の本拠はそのままで、保管場所の位置のみが変更になるときは、変更の日から15日以内に新しい保管場所の位置で届出をしなければなりません。提出する様式は、軽自動車の車庫証明(届出)と同じ様式です。e-Gov電子申請を利用して届出することもできます。


自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。


車庫証明の必要書類ダウンロード