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建設業許可は
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所へ。建設業許可の新規・更新・決算変更届などを承ります。初回無料相談など「8つの安心」が特長です。

行政書士かわせ事務所の理念
PHILOSOPHY

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当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」です。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

 

また、事業や身の回りの重要なことを初めて会った士業に委任するのは難しいものです。そこで当事務所では、「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談とはいえ時間無制限で対応します。もちろん他の事務所と対応を比較していただいても一向に構いません。

 

 

 

建設業許可はお任せ下さい
TRUST

滋賀県長浜市の建設業許可イメージ
500万円以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。建設業許可には業種や許可の種類があり、ご自身の事業にマッチした申請をすることになりますが、建設業許可は6つの要件を満たさなければならず、とても難解です。
当事務所は、建設業許可の新規許可申請業種追加更新許可決算変更届などの各種変更届を承りますが、驚きのスピードで書類作成・申請します。

 

なお、当事務所は建設業許可の電子申請(JCIP)に対応しています。JCIPを利用するためには申請人も「gBizIDプライム」が必要です。ご依頼の前にgBizIDプライムを取得しておいてください。

 

 

 

建設業許可の業務内容
SERVICE

  1. 建設業許可申請(新規)
    初めて建設業許可を取得する許可申請です。オンライン申請にも対応
  2. 建設業許可申請(更新)
    5年ごとの更新許可申請も承ります。決算変更届を怠っていると更新できません
  3. 業種追加
    すでに持っている建設業許可に違う業種を追加する申請です
  4. 決算変更届
    決算後4か月以内に必ずしなければならない届出です
  5. 各種変更届
    経管の変更など、定められた変更事項が発生した場合の届出です

 

 

 

選ばれる理由は「8つの安心」
FEATURE

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ご相談・ご依頼
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事務所アクセス
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行政書士かわせ事務所

滋賀県長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180 平日 9:00~17:00

《法律により次の業務・相談は受任不可》

紛争状態の案件や相手方との交渉
裁判所手続の代理と書類作成
個別に法律的判断を要する指導

建設業許可は滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所 事務所外観

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建設業許可の専門知識
KNOWLEDGE

知っておきたい建設業許可の業務に関する専門知識です。このまま下へスクロールすると、すべてご覧いただけます(推奨)

建設業許可とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可とは、建設業を営む際に一定金額以上の請負金額になるときに必要な許認可です。基本的な建設業許可の考え方としては、建設業を営もうとする者は建設業許可を受けなければなりませんが、次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。

  1. 1件あたりの請負金額が500万円未満
  2. 建築一式は、1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の場合

50㎡未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。

 

また、500万円未満の軽微な工事であっても登録や届出をしなければならない業種は以下のとおりです。

  • 電気工事業
    登録電気工事業者登録が必要。建設業許可があればみなし登録届出が必要
  • 解体工事業
    解体工事業登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、解体工事を受けていれば不要
  • 浄化槽工事業
    浄化槽工事業の登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、管工事を受けていれば特例浄化槽工事業届出が必要

以下のものは建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。

  • 除草、伐採、除雪、測量、採石
  • 機械器具修理、造園管理、建売住宅の販売
  • 浄化槽の清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃
  • 資材の運搬、社屋の工事、人工出し(常用工事)、解体時の金属売却など

建設業許可の種類とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の種類とは、2つの項目について区別されており、営業所の所在地に関する区別と請負金額に関する区別です。

 

営業所の所在地に関する区別は以下のとおりです。

  1. 県知事許可
    建設業の営業所が1つだけの場合や、2つ以上あるが全て同じ都道府県内にある場合の許可
  2. 大臣許可
    建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にあるケースの許可

 

請負金額に関する区別は以下のとおりです。

  1. 特定建設業許可
    自社で直接に受注し(元請け)、かつ、1件あたり4,000万円以上の下請けを出す場合は特定建設業許可になります。建築一式は6,000万円以上です
  2. 一般建設業許可
    特定建設業許可以外は一般建設業許可です

 

建設業法第3条(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
引用元:e-Govポータル

建設業許可の業種とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の業種とは、建設業法で指定されており、それぞれ自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。建設業許可の業種は以下のとおりです。

  • 土木一式工事業(土)
    総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物を建設
  • 建築一式工事業(建)
    総合的企画、指導、調整のもと建築物を建設
  • 大工工事業(大)
    大工、型枠、造作など
  • 左官工事業(左)
    左官、モルタル、吹付け、とぎ出しなど
  • とび・土工工事業(と)
    とび、足場等仮設、土工事、コンクリ、外構など
  • 石工事業(石)
    石積み、コンクリートブロック積みなど
  • 屋根工事業(屋)
    屋根葺き、板金屋根工事など
  • 電気工事業(電)発電設備、引込線、照明設備、コンセント工事など
  • 管工事業(管)
    冷暖房設備、給排水・給湯設備、ガス管配管など
  • タイル・レンガ工事業(タ)
    タイル張り、レンガ積み、スレート張りなど
  • 鋼構造物工事業(鋼)
    鉄骨、橋梁、鉄塔など
  • 鉄筋工事業(筋)
    鉄筋加工組み立て、ガス圧接など
  • 舗装工事業(舗)
    アスファルト舗装、コンクリート舗装など
  • しゅんせつ工事業(しゅ)
    浚渫工事
  • 板金工事業(板)
    板金加工取付け、建築板金など
  • ガラス工事業(ガ)
    ガラス加工取付けなど
  • 塗装工事業(塗)
    塗装、ライニング、溶射、路面標示など
  • 防水工事業(防)
    アスファルト防水、モルタル防水、シーリングなど
  • 内装仕上工事業(内)
    インテリア、天井仕上、壁張り、たたみ、防音など
  • 機械器具設置工事業(機)
    プラント設備、運搬機器設置など
  • 熱絶縁工事業(絶)
    冷暖房設備、冷凍冷蔵設備など保温材・保冷剤
  • 電気通信工事業(通)
    有線電気通信設備、無線電気通信設備など
  • 造園工事業(園)
    植栽、公園設備、屋上等緑化など
  • さく井工事業(井)
    さく井、温泉掘削、井戸築造、石油掘削など
  • 建具工事業(具)
    サッシ・シャッター・自動ドア取付けなど
  • 水道施設工事業(水)
    取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備など
  • 消防施設工事業(消)
    屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、自火報など
  • 清掃施設工事業(清)
    ごみ処理施設、し尿処理施設など
  • 解体工事業(解)
    工作物解体工事

建設業許可の申請区分とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から選択して申請します。

  • 建設業許可の新規許可
    建設業許可を受けていない業者が新たに取得したり、法人成りするケース
  • 建設業許可の業種追加
    一般でAの建設業許可を受けており、さらに一般でBの建設業許可を取るようなケース
  • 建設業許可の許可換え新規
    現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けるケース
  • 建設業許可の般・特新規
    異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可を取るなら般・特新規許可に該当。一般許可と特定許可は、同じ業種では重ねて取れません
  • 建設業許可の更新
    建設業許可は5年間有効、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません

複数の許可業者になると、更新のタイミングもずれてしまい、手数料もそれぞれの更新時に支払うことになります。このような状況にならないよう、許可の一本化もできますので、ご相談ください。

建設業許可の要件とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可が下りない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。ここでは建設業許可新規許可申請を例に記述しています。

 

建設業許可の6つの要件

  1. 経管の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 専任技術者の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等

 

経営業務管理の要件

経管の要件については、重要かつ難解のため後で記述しています。

 

適切な社会保険への加入要件

令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。

  1. 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
    法人はすべての事業所、個人事業は常時従業員を5名以上雇用している事業者
  2. 雇用保険
    1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。ただし、法人の役員、個人事業主と同居家族等は除きます。原則としてパート・バイトを含めて労働者を1人でも雇用すれば適用事業所となります

 

専任技術者の要件

専技の要件については、重要かつ難解のため後で記述しています。

 

誠実性の要件

許可業者として、誠実に請負契約を完成させる必要があります。この誠実性は証明するために誓約書を提出して証明します。請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがない方が求められます。誠実性が求められる人は、個人事業は本人(支配人)であり、法人は、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことが出来る地位の者です。

 

財産的基礎の要件

施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
一般建設業許可での財産要件は以下のとおり

  • 500万円以上の自己資本がある
    貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら可
  • 500万円以上の資金調達力がある
    金融機関の残高証明書で証明できます
  • 過去5年間継続して建設業許可業者
    業種追加や更新の場合です

特定建設業許可での財産要件は以下のとおり

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上である
  3. 資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上

これらの全てに当てはまる必要があります。これらは決算書で確認されます。印鑑証明書などは3か月以内のものが必要ですが、残高証明書については4週間以内のものが必要です。

 

建設業許可の欠格要件

人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)

  1. 申請書に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  3. 不正に許可を受けたこと、営業停止処分等により許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出をし、その日から5年を経過しない者
  5. 適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
  6. 請負契約に関し不適切な行為をしたことにより営業停止を命じられ、停止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。

 

建設業法第7条(許可の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
引用元:e-Govポータル

経管と専技の要件とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

経管とは

経管とは、経営業務の管理責任者のことです。適正な建設業の経営を期待するためには、このような経験を持った人が常勤で存在することが求められるのです。建設業の会社に勤めていただけではNGです。あくまでも経営管理の経験という要件を満たせる人である必要があります。

 

経営業務の管理責任者の要件とは

経管に該当するのは以下のとおりですが、常勤であることが必須であり、常勤の証明資料を添付して申請します。

  • 個人事業は事業主又は支配人
  • 法人は常勤の役員のうちの1人

必要な経験の例は以下のとおりです。

  1. 建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経管に準ずる地位にある者として経営を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験

株式会社の役員といえば、取締役と監査役などを指しますが、建設業においての役員というのは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。

 

経営業務の管理責任者の確認資料

経営業務の管理責任者の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。

  • 個人事業主としての経験
    確定申告書等を5年分+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分
  • 法人の役員としての経験
    商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で5年以上の期間が記載+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分

 

専技とは

専技とは、専任技術者のことで、略して専技といわれています。経営管理面で経管が必要であるのに対し、専技は技術面で必要とされています。専任技術者は営業所ごとに専任で配置され、その営業所の常勤であることが求められます。

 

なお、許可取得をして建設業許可業者になると、建設工事現場に主任技術者を配置しなければならなくなりますが、この主任技術者は専技の資格と同等である必要があります。

 

専任技術者の要件とは

専任技術者が、施工する上で必要な技術を備えていることを証明しなければなりません。専任技術者になれる人は以下のとおりです。

  1. 申請する建設業について定められた資格を持っている
  2. 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ、実務経験がある
  3. 申請する建設業について10年以上の実務経験がある

他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。専任技術者は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で専任技術者として登録されている技術者は、登録抹消しなければなりません。

 

資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。
資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。

 

専任技術者の確認資料

専任技術者の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。

  • 資格免許を有する者の場合
    合格証明書や免許証の写し。実務経験を併せて必要とする資格免許は実務経験証明書+契約書等も必要
  • 所定学科卒業者等の場合
    卒業証明書等の写しと実務経験証明書+契約書等
  • 10年以上の実務経験を有する者の場合
    実務経験証明書+契約書等

 

専技が配置される営業所の要件

専技は、営業所ごとに配置され、かつ、常勤である必要がありますが、この「営業所」にも要件があります。建設業法でいう営業所とは、常設建設工事の請負契約(見積も含む)を締結する事務所のことです。この営業所には専技と令3条使用人(所長クラス)を必ず配置しなければなりません。営業所ではない例としては、建設業自体に無関係である支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所が挙げられます。

申請先と手数料とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の申請先

新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。

  • 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
  • 土木交通部監理課建設業係
  • 直通電話077-528-4114

上記申請先は従来の窓口申請(紙申請)の場合です。電子申請(JCIP)であれば窓口へ提出することがないので予約は不要、曜日指定等もございません。

 

建設業許可の日数

申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります。これは標準処理期間なので、実際にはかなりバラつきがあります。

 

また、補正にかかった日数は処理期間からは除かれます。ご自身で申請される場合は「30日で許可がおりる」とは絶対に計算しないようにして下さい。

 

建設業許可の電子申請(JCIP)とは

建設業業許可の電子申請(JCIP)とは、令和5年1月より開始になったJCIPといわれる電子申請で、窓口へ行かなくても電子申請が可能となっています。当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。電子申請(JCIP)で可能な手続きは以下のとおりです。

 

建設業許可の電子申請(JCIP)対象手続き

  • 建設業許可の申請
    新規許可申請、許可換え、般特許可、業種追加、更新
  • 建設業許可の各種変更届
    決算変更届、事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、
  • 営業所の代表者等、廃業届出

 

電子申請(JCIP)はgBizIDプライムが必要

建設業許可の申請をする前に、申請人と代理人行政書士との間で、gBizIDプライムを使用して電子で委任状を取り交わしておく必要があります。

 

gBizIDプライムの取得には、法人の場合は代表者(印鑑証明書+代表者印が必要)、個人事業の場合は個人事業主(印鑑登録証明書+実印が必要)です。gBizIDの取得には2~3週間を要するのでお早めに手続きしてください。

 

建設業許可の手数料とは

建設業許可の手数料とは、建設業許可の申請のときに納める法定手数料です。県知事許可と大臣許可で手数料体系が異なります。

 

滋賀県知事許可の手数料

  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    申請手数料は90,000円(県収入証紙)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(県収入証紙)

国土交通大臣許可の手数料

  • 新規(許可換え新規、般特新規)
    登録免許税は150,000円(納付書)
  • 追加、更新
    申請手数料は50,000円(収入印紙)

 

建設業法第10条(登録免許税及び許可手数料)
国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。
一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料
引用元:e-Govポータル

建設業許可の更新とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了です。

 

引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。

 

建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可は6カ月前から手続きができます。

 

更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新不可です。さらに、適切な社会保険への加入が必要ですので未加入の場合は更新できません。

決算変更届と各種変更届とは
【建設業許可 滋賀県長浜市】

決算変更届とは

決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。

 

決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになっています。

 

決算変更届の必要書類

  1. 決算変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の工事履歴
  4. 財務諸表(確定申告書や決算書ではなく建設業法に沿ったもの)
  5. 納税証明書(個人事業税または法人事業税の税目)
  6. 事業報告書(株式会社のみ)

なお、事業年度内に以下の変更があった場合は追加書類も必要です

  • 使用人数に変更があった場合
  • 営業所長の異動があった場合
  • 定款の変更があった場合
  • 健康保険等加入状況に変更があった場合

 

各種変更届とは

各種変更届とは、決算変更届とは若干異なり、下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。これらについても当事務所で承ります。

  • 国家資格者・監理技術者の変更(決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点)
  • 商号または名称の変更(事実発生から30日以内)
  • 営業所の名称・所在地の変更(事実発生から30日以内)
  • 営業所の新設(発生から30日以内)
  • 営業所の業種変更(発生から30日以内)
  • 営業所の廃止(発生から30日以内)
  • 資本金額の変更(発生から30日以内)
  • 役員の変更(発生から30日以内)
  • 事業主の氏名変更(発生から30日以内)
  • 支配人の氏名変更(発生から30日以内)
  • 営業所長の変更(発生から30日以内)
  • 経管の変更(発生から2週間以内)
  • 経管の氏名変更(発生から2週間以内)
  • 専任技術者変更(発生から2週間以内)
  • 専任技術者氏名変更(発生から2週間以内)
  • 廃業届・全部廃業と一部廃業(廃業日より30日以内)
  • 許可要件を欠く廃業届(事実発生から2週間以内)

 

建設業法第11条(変更等の届出)
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
引用元:e-Govポータル